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不動産売却でホームインスペクションは必要?売主が知るべき本当のリスク

執筆者:松村保誠(宅建士・1級FP技能士・マンション管理士)

2026年6月26日

ホームインスペクションはおすすめしないと断言する不動産コンサルタント

自宅を売却しようとしているとき、不動産会社から「ホームインスペクションを活用しませんか」と勧められることがあります。建物の状態を専門家に診断してもらうことで、買主に安心感を与えられる——そんな説明を受けた方もいるかもしれません。

しかし、売主の立場から見ると、ホームインスペクションは必ずしも有利な選択肢ではありません。

診断の結果、建物に不具合が見つかれば、売主はその内容を買主に告知する義務を負います。そしてその告知内容は、ほぼ確実に価格交渉の材料として使われます。中古住宅である以上、築年数に応じた劣化や不具合があるのは当然のことです。それを数万円の診断費用で「見える化」した結果、売却価格が数十万円・場合によっては百万円単位で下がるリスクがあります。

費用は安くても、使った結果は高くつく——これがホームインスペクションの、売主にとっての本質です。

この記事では、ホームインスペクションの仕組みや背景を整理したうえで、売主にとってのメリットとデメリットを率直に解説します。そのうえで「利用すべき人・利用しなくていい人」の判断基準を示し、売主が本当に取り組むべきリスク対策についてもご紹介します。

ホームインスペクションとは

ホームインスペクションの一環として外壁の状態をチェックしているホームインスペクター

ホームインスペクションの定義

ホームインスペクションとは、建築士などの専門家が住宅を目視で調査し、建物の状態や劣化・不具合の有無を診断するサービスです。日本語では「建物状況調査」とも呼ばれます。

調査の対象は主に、構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁など)と、雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)です。建物の内部を破壊して調べるわけではなく、あくまで目視や簡易的な器具を使った非破壊検査が基本です。そのため、壁の内側や床下の深部まで詳細に把握できるわけではない点には注意が必要です。

誰が実施するのか

ホームインスペクションを実施できるのは、国土交通省が定める講習を修了した建築士です。不動産会社が直接調査を行うことはなく、専門の検査会社や建築士事務所に依頼する形が一般的です。

いつ実施するのか

実施のタイミングは、大きく分けて2つあります。

ひとつは、売主が売却活動を始める前に自ら依頼するケースです。診断結果を手元に持ったうえで売却活動に臨む形になります。

もうひとつは、買主が購入を検討する段階で依頼するケースです。買主が費用を負担し、気になる物件の状態を確認する目的で使われます。

いずれのケースでも、後述するように売主にとってのリスク構造は基本的に変わりません。

費用の相場

調査費用は、住宅の種類や広さによって異なりますが、一般的な戸建て住宅で4万円〜6万円程度が相場です。マンションの場合はやや安く、3万円〜5万円程度が目安となります。

金額だけ見れば決して高い出費ではありません。しかしこの記事で繰り返し述べるように、費用の安さとリスクの大きさは別の話です。

売主がホームインスペクションを勧められる背景

ホームインスペクションをお客さんに勧める不動産屋の営業マン

2018年の宅建業法改正が転換点になった

ホームインスペクションが広く知られるようになったきっかけは、2018年4月に施行された宅地建物取引業法の改正です。

この改正により、不動産会社には以下の対応が義務付けられました。

  • 売買の媒介契約を締結する際、売主に対してホームインスペクション業者のあっせんの可否を確認すること
  • 重要事項説明において、ホームインスペクションが実施されているかどうか、またその結果を買主に説明すること
  • 売買契約締結時に、物件の状況について売主・買主が確認した事項を書面に記載すること

ただし、これはあくまで「説明・確認の義務化」であり、ホームインスペクション自体の実施が義務付けられたわけではありません。 売主には利用するかしないかを自由に選ぶ権利があります。

不動産会社が勧める理由

宅建業法の改正によって、不動産会社は媒介契約の時点でホームインスペクションについて売主に説明しなければならなくなりました。その流れで「利用しませんか」と案内するケースが増えています。

不動産会社の立場からすれば、ホームインスペクションを実施しておくことで、売却後のトラブル発生リスクが下がるという側面もあります。取引が円滑に進むことは不動産会社にとっても望ましいため、積極的に勧める担当者も少なくありません。

しかし、不動産会社にとってのメリットと、売主にとってのメリットは、必ずしも一致しません。勧められたからといって、そのまま応じる必要はないということを理解しておくことが重要です。

買主からの要求として持ち込まれるケース

売主側ではなく、買主側の希望でホームインスペクションが実施されるケースもあります。「購入前に建物の状態を専門家に確認してもらいたい」という買主が、自己負担で調査を依頼するパターンです。

この場合、費用は買主が負担するため、売主には直接的な金銭的負担は生じません。しかし、調査結果が売主に共有されることで、告知義務や価格交渉のリスクが生じる構造は同じです。「自分は費用を払っていないから関係ない」とはならない点に注意が必要です。

売主にとってのメリット

不動産屋の営業マンにホームインスペクションを受けてる物件の方が安心なのかを確認する購入希望者

契約不適合責任リスクの軽減

ホームインスペクションを売主が利用する最大の動機は、売却後の契約不適合責任リスクを軽減できるのではないかという期待です。

事前に専門家が建物を調査し、その結果を買主に開示したうえで売買契約を結べば、買主は建物の状態をある程度把握したうえで購入したことになります。後から「知らなかった」と言われにくくなる——そういった効果を期待して利用を検討する売主は少なくありません。

ただし、これはあくまで「期待」にとどまる部分があります。ホームインスペクションはあくまで目視による非破壊検査であり、すべての不具合を網羅できるわけではありません。調査で見つからなかった不具合が後から発覚した場合、「ホームインスペクションをしたから免責される」とはならない点に注意が必要です。

買主への安心感の訴求

第三者の専門家による診断結果を提示することで、買主に対して「きちんと状態を確認した物件である」という印象を与えられるという側面もあります。特に築年数が古い物件や、買主が建物の状態に不安を持っているケースでは、成約のハードルを下げる効果が期待できます。

内覧後の買主の反応が鈍い場合に、打開策のひとつとして検討されることもあります。

売却スピードへの影響

建物の状態が明確になることで、買主が購入判断を下しやすくなり、結果として売却スピードが上がる可能性があります。買主側の「見えないリスクへの不安」が取り除かれるためです。

ただし、これも診断結果の内容次第です。不具合が多数見つかった場合は、むしろ買主が購入を躊躇する要因になりかねません。

以上が、一般的に語られる売主側のメリットです。ただしこれらはいずれも「うまくいった場合」の話であり、次の第4章で述べるデメリットと比較したとき、多くの売主にとってメリットがデメリットを上回るとは言いにくいのが実態です。

売主にとってのデメリット

ホームインスペクションを受けた結果、建物に告知が必要な瑕疵が見つかり、大きな価格交渉を受ける羽目になった売主さん

不具合の告知義務が生じる

ホームインスペクションを実施した結果、建物に不具合が見つかった場合、売主はその内容を買主に告知する義務を負います。これは任意で開示するかどうかを選べるものではありません。知っていながら告知しなかった場合、後に契約不適合責任を問われるリスクが生じます。

ここに、ホームインスペクション最大の落とし穴があります。調査をしなければ「知らなかった」で済んでいた不具合が、調査によって「知っている事実」に変わってしまうのです。

中古住宅である以上、築年数に応じた劣化や不具合が存在するのは当然のことです。それを専門家の目で洗い出し、文書化することは、売主にとって必ずしも有利な行為ではありません。

告知内容が価格交渉の材料になる

告知義務によって開示された不具合の内容は、買主にとって格好の価格交渉材料になります。

「基礎にひび割れがある」「外壁の一部に雨漏りの跡がある」——こうした指摘事項が診断報告書に記載されていれば、買主やその担当不動産会社は「この点を踏まえて値引きをしてほしい」と交渉してくることが十分に考えられます。

数万円の調査費用によって、売却価格が数十万円・場合によっては百万円単位で下がる結果を招くことがあります。費用は安くても、使った結果は高くつく——これがホームインスペクションの実態です。

「中古物件には不具合があって当然」という前提が共有されていない

本来、中古住宅の購入者は「どこかに不具合があるかもしれない」という前提のもとで購入を検討すべきです。新築とは異なり、経年劣化が生じているのは避けられない事実であり、それを織り込んだうえで価格が形成されているはずです。

しかし現実には、ホームインスペクションの報告書に不具合が明記されると、買主はその項目をひとつひとつ問題として捉え、値引き交渉や修繕要求につなげようとするケースが少なくありません。「中古だから仕方ない」ではなく「報告書に書いてある以上、対処してほしい」という論理です。

ホームインスペクションは、本来あいまいなままで済んでいた建物の状態を可視化することで、この種の交渉を誘発しやすくする側面があります。

買主費用負担の場合も、リスク構造は変わらない

「買主が自分でホームインスペクションを依頼するなら、費用は買主持ちだから売主には関係ない」と思うかもしれません。しかし、これは誤解です。

調査を実施するのが買主であっても、不具合が発見されれば売主への告知・説明が求められ、その内容は価格交渉に使われます。売主が費用を負担したかどうかは、リスクの発生とは無関係です。誰がお金を払ったかではなく、不具合が「見える化」されたという事実が問題なのです。

さらに見落とされがちなリスクがあります。ホームインスペクションの結果を受けて、その買主が購入を見送った場合です。売主はその後に現れる別の買主候補に対しても、すでに判明している不具合の内容を説明しなければなりません。一度「見える化」された不具合は、その取引が流れても消えることはなく、以降のすべての売却活動に影響を及ぼし続けます。買主が変わればリセットされるわけではない——この点は特に理解しておく必要があります。

ホームインスペクションを使うべき人・使わなくていい人

売主はホームインスペクションを基本使うなと訴える不動産コンサルタント

使わなくていい人

結論から言えば、多くの売主にとってホームインスペクションは必要ありません。

中古住宅の売却において、建物に多少の劣化や不具合があることは織り込み済みです。告知書に「特に問題なし」と記載できる状態であれば、わざわざ専門家に調査を依頼して不具合を掘り起こす必要はありません。調査をしない限り知らずに済んだ不具合が、調査によって告知義務のある「既知の事実」に変わるリスクを、売主は常に意識すべきです。

不動産会社から勧められても、断って問題ありません。ホームインスペクションの実施は義務ではなく、あくまで売主の任意です。

例外的に検討してよい人

ホームインスペクションの利用を検討してもよいのは、以下のような優先順位を持つ売主に限られます。

売却後のクレームリスクを少しでも下げておきたい人です。売却価格が多少下がっても構わない、価格交渉を受ける覚悟がある、それでも売却後に買主から不具合を指摘されるリスクを少しでも減らしておきたい——そう考える売主であれば、ホームインスペクションの利用には一定の合理性があります。

ただしこの場合も、ホームインスペクションで発見されなかった不具合については免責されないことを忘れてはなりません。あくまで「リスクをゼロにする手段」ではなく、「リスクをわずかに下げる可能性がある手段」にすぎません。

買主から要求された場合の対応

買主側からホームインスペクションの実施を求められた場合、売主にはそれを拒否する権利があります。ただし、拒否したことで買主の購入意欲が下がる可能性はあります。

受け入れるかどうかは、その買主との交渉状況や物件の売れ行きを踏まえて判断すべきです。安易に応じるのではなく、応じた場合のリスクを十分に理解したうえで判断することが重要です。

売主が本当に取り組むべきリスク対策

付帯設備表や物件状況等報告書の記載を正確に行うべく慎重にチェックをしている売主さん

告知書を丁寧に作成する

売主が売却後のトラブルを防ぐために最も効果的な手段は、ホームインスペクションではなく、告知書(物件状況確認書)を丁寧に作成することです。

告知書とは、売主が自分の知る限りの物件の状態を買主に開示するための書類です。雨漏りの履歴、シロアリの被害、設備の不具合、近隣との境界に関する事項など、売主が認識している情報をできる限り正確に記載します。

「知っていたのに書かなかった」という状況が、売却後のトラブルの最大の原因です。逆に言えば、知っている事実をきちんと告知書に記載しておけば、それは買主が承知のうえで購入したことになり、売主の責任範囲を明確にすることができます。専門家に調査を依頼して新たな不具合を掘り起こすより、自分が把握している情報を誠実に開示する方が、はるかに実効性の高いリスク対策です。

契約不適合責任の免責を明確にしておく

中古住宅である以上、築年数に応じた劣化や不具合が存在するのは当然のことです。この前提に立てば、売主が契約不適合責任を幅広く負うこと自体、本来おかしな話です。

実務上の目安として、築10年超の物件については契約不適合責任の免責をなるべく主張すべきであり、築20年超の物件については必ず全面的な免責を主張すべきです。

重要なのは、これを交渉の場で後から持ち出すのではなく、物件資料の段階から明確に記載しておくことです。「本物件は契約不適合責任を負いません」と最初から明示しておけば、その条件を承知したうえで購入を検討する買主だけが手を挙げることになります。後から揉めるリスクを根本から減らす、最も合理的なアプローチです。

なお、売主が知っていた不具合を意図的に隠していた場合は、免責特約があっても責任を免れない場合があります。告知書に知っている事実をきちんと記載することと、免責特約を組み合わせることが重要です。

信頼できる不動産会社を選ぶ

売却後のトラブルを防ぐうえで、担当する不動産会社の質は非常に重要です。

告知書の作成をサポートしてくれるか、契約不適合責任の免責について適切に説明してくれるか、買主との交渉において売主の立場を守ってくれるか——こうした点を見極めることが、ホームインスペクションの実施よりも本質的なリスク対策につながります。

まとめ

ホームインスペクションについての話のまとめを行う不動産コンサルタント

ホームインスペクションは、建物の状態を専門家が診断する有用なサービスです。しかし、売主の立場から冷静に見たとき、その利用が売主にとって有利に働くケースは多くありません。

調査によって不具合が「見える化」されれば、告知義務が生じ、それは価格交渉の材料として使われます。費用は数万円でも、売却価格への影響は数十万円・百万円単位になることがあります。買主が費用を負担する場合も、取引が流れて次の買主に替わった場合も、リスクの構造は変わりません。

ホームインスペクションは、使わないことが大多数の売主にとっての正解です。

売主が本当に取り組むべきことは別にあります。自分が知っている不具合を告知書に誠実に記載すること。そして築年数に応じた契約不適合責任の免責を、交渉の余地を残すのではなく、物件資料の段階から明確に提示しておくこと。築10年超であればなるべく、築20年超であれば必ず、全面的な免責を主張すべきです。中古住宅に不具合があるのは当然であり、その前提を売却条件に最初から織り込んでおくことが、売主にとって最も合理的なリスク対策です。

ホームインスペクションの利用を検討してよいのは、価格交渉を受ける覚悟のうえで、それでも売却後のクレームリスクを少しでも下げておきたいと考える売主に限られます。それ以外の売主は、不動産会社に勧められても、断って問題ありません。

売却後に後悔しないために——ホームインスペクションの本質を正しく理解したうえで、自分にとって本当に必要かどうかを判断してください。

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ホームインスペクションの結果は下記書面にも反映させる必要があります!
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執筆者:松村保誠
宅建士・1級FP技能士・マンション管理士
宅建士3200名超を指導、不動産関連著書9冊